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[ニュース] 2018.10.29

働き方改革の法改正で働き方がこう変わる 時間外労働の上限規制(36協定)

 

働き方改革の法改正(労働基準法)で、大企業は2019年(平成31年)4月から、中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制が一部の事業・業種を除き適用される。違反には罰則が適用されるので、長時間労働が日常的な会社等では、労働時間を短縮する対策が早急に必要とされる。

そもそも従業員に時間外労働や休日労働をさせるには、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要だが、時間外労働の上限規制の施行とともに、この様式も改正され、新様式は省令で規定され、厚生労働省ホームページに掲載されている。

新たな36協定では、延長することができる時間数を定める単位が「1日」「1箇月」「1年」に固定されるほか、協定の「起算日」を明確にしなければならない。また、原則的な上限時間を超えて労働させた従業員に対しては、新たに健康確保措置を講じなければならず、その措置内容も36協定で規定することになる。

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