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[ニュース] 2018.10.30
公的年金 平成30年7月豪雨と北海道胆振東部地震関連で社会保険料などの納付期限等を告示
厚生労働省は10月17日、平成30年7月豪雨によって岡山県、広島県、山口県、愛媛県の対象地域で延長されていた平成30年6月分~平成30年9月分の社会保険料等の納付期限を平成30年11月27日と定めた。納付期限が延長されている間は厚生年金保険料等の口座振替を一律に停止していたが、平成30年10月分(平成30年11月30日納付期限)から口座振替を再開し、通常の納付期限である毎月翌月末となる。また、厚労省は確定拠出年金の事業主掛金と企業型年金加入者掛金の納付期限についても平成30年11月27日と告示した。
北海道胆振東部地震に伴う災害で対象地域に所在地を有する事業所や船舶所有者についても平成30年9月6日以降に到来する社会保険料等のほか、確定拠出年金の事業主掛金と企業型年金加入者掛金の納付期限を同日付で延長。延長された納付期限は別途告示で定めることとしている。
さらに、災害救助法が適用された地域に平成30年9月6日時点で住所を有する年金受給者の①現況届②生計維持確認届③障害状態確認届――の提出期限を平成30年11月30日まで延長した。