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労務ニュース
[ニュース] 2018.12.03
雇用労働 社外の労働者に対するセクシャルハラスメント防止対策を強化へ
厚生労働省は11月19日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会(分科会長=奥宮京子・弁護士)を開催し、セクシャルハラスメント防止対策の実効性向上を図るため、男女雇用機会均等法にかかる見直し案を提示した。社外の労働者に対するセクシャルハラスメント防止対策を強化するため、社外の労働者や顧客等からセクシャルハラスメントを受けた際の対応を指針で明確化するほか、自社の労働者が社外の労働者に対してセクシャルハラスメントを行わないよう配慮に努めることや、他社が行う事実関係の確認に協力するよう努めることを事業主に求める方針だ。
同省はこのほか、セクシャルハラスメントの相談をしたことによる不利益取扱いの禁止を法律に規定する考えも明示した。他方、紛争調停委員会が必要と認めた場合に、関係当事者の同意の有無にかかわらず、職場の同僚等も参考人として出頭要求・意見聴取が行えるように対象者を拡大する改正案も示した。