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[ニュース] 2019.03.20
時間外労働が翌日の通常労働時間まで及んだ場合、割増賃金の支払いは必要か
時間外労働が翌日の始業時間をこえて行われた場合の割増賃金の支払いについて。労働時間が2暦日にわたることになりますが、労働基準法では「1日」とは原則として暦日として扱い、1勤務が2暦日にわたる場合の取り扱いについては、「たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として扱い、当該勤務は始業時刻に属する日の労働とする。」と解されています。
また、時間外労働が継続し翌日の始業時間に及んだ場合の割増賃金の支払いについては、「翌日の所定労働時間の始期までの時間外労働に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法違反にならない。」と解されています。
したがって、翌日の始業時刻までの時間外労働に対して割増賃金を支払えばよく、始業時刻以後は時間外労働ではなく通常の労働と扱い、割増賃金の支払いは不要となります。
なお、午後10時から午前5時までの深夜労働に対しては、2割5分以上の割増率が加算されることになります。