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労務ニュース
[ニュース] 2019.04.04
フレックスタイム制で労働時間に過不足がある場合の賃金は
フレックスタイム制において、実際に労働した時間が、「清算期間における総労働時間」として定められた時間を超過した場合と不足した場合で取扱いが異なります。超過した場合には、これに対する時間外割増賃金を支払わずに超過時間を翌月に充当することは、労働基準法違反となります。反対に、実際に労働した時間が不足した場合には、その不足した時間分の賃金カットすること、あるいは、翌月に不足した時間を上積みしても翌月の総労働時間が法定労働時間の範囲内であれば同法違反となりません。