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労務ニュース

[ニュース] 2019.04.10

定額残業代は割増賃金の計算の基礎となる賃金に含めるか

時間外労働等を行わせた場合は、使用者は割増賃金を支払うことを労働基準法第37条により義務づけられています。また、割増賃金を定額で支払うことについては、実際の時間外労働に対し、同法において支払うべき割増賃金額を上回る限り、違法ではないと解されています。

 割増賃金の計算において、その基礎となる賃金は、、「通常の労働時間又は労働日の賃金」とされていますが、家族手当、通勤手当その他命令で定める手当はその賃金から除外することが認められています。この除外される賃金は、制限的に列挙されたものとされ、それ以外の賃金はすべて計算に含めることになります。しかし、除外される賃金の中には、この管理手当は含まれておらず、割増賃金の計算に管理手当を含めて計算する必要があります。

ただし、割増賃金の計算においては、通常の労働時間の賃金を基礎としているので、管理手当が時間外労働に相当する定額の残業代分であると認められる場合は、通常の労働時間の賃金でなくなることから、割増賃金の基礎に含めなくともよいことになります。

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