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労務ニュース

[ニュース] 2019.04.11

パートタイム労働者を出張させる場合、移動時間にも賃金を支払う必要があるのか

労働基準法が規制する「労働時間」とは、労働者が労務を提供し、使用者の指揮命令下にある時間とされ、労働者を実際に労働させている実働労働時間をいいます。また、出張の際の往復時間は、一般的に、労働時間とは取り扱っておらず、休日に出張する場合においても物品の監視等特別の指示がなければ休日として取り扱って差し支えないと解されています。

使用者による特別の指示がなければ、単に自宅あるいは会社から本社への移動時間は労働時間として取り扱う必要はないことになります。しかしながら、会社から本社への移動時間については、研修のための移動となり、当該時間の自由利用が保障されているとはいえず、労働時間になると思われます。

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