- ありき社会保険労務士事務所HOME >
- News >
- 労務ニュース
News
労務ニュース
[ニュース] 2019.04.22
定年を延長する際には賃金の減額を行うことは可能か
定年年齢については、現行の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、「事業主がその雇用する労働者の定年を設ける場合は60歳を下回ることができない」と規定されるとともに、65歳までの安定した雇用を確保するための措置が義務付けられています。
定年年齢の引き上げは、当該法律にもとづいた雇用確保措置の一つとなりますが、その場合、社員の労働条件に変更がないことから、定年を延長した期間の賃金および退職金の扱いが課題となりますが、同法では雇用確保にともなう賃金のあり方については特に規定されていません。
そこで、賃金を減額する場合については、判例において、雇用継続の代償措置であることが明確であり、賃金減額の程度が小さく、労働者の雇用継続に与える影響が小さければ可能と解されていますので、それらを考慮した範囲での引き下げとすることが必要となります。