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労務ニュース

[ニュース] 2019.05.13

食事の供与は賃金にあたるか

 供与については、その支給のための代金を徴収するか否かにかかわらず、

①食事の供与のために賃金の減額をともわないこと

②食事の供与が就業規則、労働協約などに定められ、明確な労働条件の内容となっていること

③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、わずかなものと認められるものであること

の三つの要件をみたす限り、原則として賃金としては取り扱わず「福利厚生施設」として取り扱うこととされています。

 

 

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