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労務ニュース
[ニュース] 2019.05.14
会社がこうむった損害と退職金を相殺することはできるか
労働基準法第24条の「全額払いの原則」にかかわらず、一定の要件を備えた労使間の書面による協定がある場合などには、賃金の一部を控除して支払うことはできますが、これは、社宅料など事理明白なものなどに限られると解されます。
両当事者の合意による相殺などについては、一般に労働者の自由な意思にもとづくことを条件として、全額払いの原則には反さず適法・有効と解されます。
就業規則などで労働者が業務上横領した場合など退職手当を支給しないとか減額すると定めない限り、退職金は全額支払わなければならないこととなります。