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労務ニュース
[ニュース] 2019.05.20
遅刻時間と残業時間を総殺して割増賃金を支払わないことはできるか
遅刻した社員が遅刻分を残業した場合に割増賃金を支払わなければならないかについてですが、労働基準法において割増賃金を支払わなければならないとされているのは、労働時間が法定労働時間をこえた場合であり、実際に労働した時間を言います。したがって、所定労働時間が8時間の会社において、始業時刻を1時間遅刻した労働者が就業時刻を1時間こえて労働したとしても、実際の労働時間は法定どおり働いたのと同じく8時間となり、1日の法定労働時間をこえていませんので、就業規則などに特段の定めのない限り割増賃金を支払う必要はないこととなります。