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労務ニュース
[ニュース] 2019.05.23
年次有給休暇取得日の通勤手当の取り扱いは
会社として、通勤手当を支払うかどうか、支払いの基準をどうするかは自由に決められます。つまり、通勤手当ゼロとすることもできます。また、支払う場合は、実費分とか、非課税の範囲内とか、定額にすることもできます。そこで、会社の方針として「出勤しない日の通勤費はゼロ」としていれば、年次有給休暇(年休)を取得した日は実際には出勤していないので、その日は通勤手当は支払いなしとすることもできます。このように、通勤手当の支給は使用者が任意に決められますが、支払うことを就業規則等で明確にした場合は労働基準法第11条の賃金に該当しますので、賃金の一部となり取扱いには注意が必要です。