- ありき社会保険労務士事務所HOME >
- News >
- 労務ニュース
News
労務ニュース
[ニュース] 2019.05.24
秘書にも割増賃金を支払うべきか
労働基準法第41条第2号により、「機密の事務を取り扱う者」については、労働基準法の規定のうち労働時間、休憩および休日に関する規定を適用しないこととされています。
ここで「機密の事務を取り扱う者」とは、その者の職務が経営者または「監督若しくは管理の地位にある者」の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者とされていますか、単に、秘書業務を通じ機密事項にも接するというだけでは、労働時間などの規制の適用を除外されません。時間外労働などの程度、事業場の種類などによっては、一定の規制があるため時間外労働などを行わせること自体が違法となる場合もあります。
なお、労働時間などの規制の適用が除外される秘書とは、重役や管理監督者の職務全般に関与する者をいうことになります。