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労務ニュース

[ニュース] 2019.05.30

臨時に営業に従事したときの営業手当は割増賃金の基礎となるか

事務員である方が営業を行った場合に、まず事務員の方に営業手当を支払わなければならないかということについては、営業員に対して支給している営業手当が文字通り営業を行うことに対して支給されているものであるならば、事務員の方に対しても営業手当を支給しなければなりません。

 また、この場合の割増賃金の算定基礎への算入については、事務員の方が営業員として時間外労働を行った場合は、営業手当を含む賃金を時間外労働の算定基礎としてしなければなりませんが、事務員としての業務について時間外労働を行った場合には、この時間外労働の算定基礎に営業手当を含む必要はありません。

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