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[ニュース] 2019.05.31
管理職者が深夜労働を行ったときに割増賃金を支払わないことはできるか
管理職者が深夜労働を行った場合に割増賃金を支払うべきかですが、部長以上の管理職者が労働基準法における「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいいます。)に該当するという前提で言うと、管理監督者が労働基準法の規定が適用されないのは、労働時間、休憩および休日に関する規定だけであり、深夜業および年次有給休暇の規定については適用を受けます。
つまり、管理職者が深夜まで残業をしたような場合には、就業規則などにおいて特段の定めがない限り残業手当を支払う必要はありませんが、深夜手当は必ず支払わなければなりません。
なお、就業規則などによって管理監督者に支給されている賃金が深夜手当を含めて定められている場合には、その限りで深夜手当の支払いを行わなくてもさしつかえないこととなります。