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労務ニュース

[ニュース] 2019.06.05

不祥事を起こした社員が、処分決定までの自宅待機中の賃金は?

 正式な処分決定までの事前措置として自宅待機を命じたもので、この措置はあくまでも暫定的なものであり、懲戒処分とはいえません。懲戒処分であれば、その社員に対する会社の賃金支払義務は生じませんが、正式な懲戒処分でない場合、結局、労使のどちらに責任(負担)を負わせるのが公平・妥当であるかという問題になり、判例でも判断が分かれています。

 後日紛争を起こさないためにも、暫定的な自宅待機期間中の賃金は支払った方が無難であるといえるでしょう。

 次に有給休暇との関係ですが、有給休暇が労働者の権利である以上、一方的に有給休暇で処理することはできません。

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