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労務ニュース

[ニュース] 2019.06.07

就業時間後の会議には割増賃金を支払うべきか

 労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮監督を受けている時間である、とされています。

 職場における会議は、その目的は、通常、上部からの指示事項の伝達や、職場の改善についての意見の交換など、業務運営上の必要から実施される場合がほとんどであると考えられます。したがって、たとえ、労働者の職場における会議に参加するよう明示の指示をしていない場合であっても、就業時間後の会議への参加については、通常の場合使用者の黙示の指示があるものと考えられ、使用者の指揮監督のもとに労働者が職場会議に参加しているものと考えられます。

 したがって、会議のために延長された時間分、割増賃金を支払わなければなりません。

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