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労務ニュース
[ニュース] 2019.06.12
年次有給休暇中にアルバイトをしていたとき、賃金を減額できるか
労働者は、毎週1回の休日をとって休養するのみならず、継続的に一定期間の休暇をとって心身の休養を図ることが、労働力の維持培養を図るために必要ですが、この休暇(年次有給休暇)は、労働者の所得の減少と生活条件の悪化を防ぐために有給である必要があります。
年次有給休暇の取得にともなう不利益取扱いについては、年次有給休暇の取得を抑制する効果をもち、労働基準法第39条の精神に反するものであり、賞与や精皆勤手当の減額などの程度によっては、公序良俗に反するものとして民事上無効と解される場合もあると考えられます。
労働基準法においても、年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨の訓示規定として、附則第136条が設けられています。