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労務ニュース
[ニュース] 2019.08.30
休日出勤の労働が8時間をこえたときの割増賃金は
労働基準法に定める法定休日は毎週少なくとも1回または4週4日以上ですので、休日としている日曜日に勤務を行った場合においても、法定休日が確保されているならば、時間外労働としての割増賃金を支払わなければならない場合はありますが、就業規則などに特段の定めがない限り、休日労働としての割増賃金を支払う必要はありません。
また休日労働とは、それ自体が法定の枠をこえる労働であり、たとえ休日に8時間以上の労働を行わせた場合であっても、就業規則などに特段の定めがない限り通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払えばよく、休日に労働基準法上の時間外労働という問題は生じません。
なお、休日労働を行わせる場合には、時間外労働の場合と同様に、三六協定の締結が必要になります。
平成30年、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により労働基準法等の改正(平30改正労基法)が行われ、労働時間の規制にかかる関係条文が大幅に改正され、原則として平成31年4月1日から施行されていますので、注意が必要です。