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労務ニュース
[ニュース] 2019.09.03
自宅に持ち帰ってする仕事を命じたときには割増賃金を支払うべきか
いわゆる「持ち帰り残業」が明確な業務命令によって行われる場合でも、労働基準法上の労働時間として取り扱う必要はありませんので、就業規則などにおいて特段の定めがない限り、時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。
そもそも労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間とされ、この指揮監督は、使用者の明示のものに限らず、黙示の場合も含まれると解されています。
しかし、「持ち帰り残業」の場合、その作業が労働者の家庭で行われ、使用者の指揮監督の影響力はきわめて希薄といえますので、労働基準法上の労働時間と解するのは適当ではないということになります。しかし、明示の命令による「持ち帰り残業」については、何らかの手当を支払うことが適当と考えられ、当該手当として割増賃金に相当する額を支給することが適当であると考えられます。