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労務ニュース
[ニュース] 2019.09.06
マイカー通勤の従業員の通勤手当を現物支給できるか
(全従業員がマイカー通勤)
通勤手宛を、ガソリンで支給することは、労働基準法の定める賃金の通貨払いの原則に反することになります。ただし、労働協約に別段の定めをすれば、実物支給も可能となります。
したがって、会社に労働組合があれば、当該労働組合との間で労働協約に締結すれば、ガソリン支給を実施することができます。なお、労働組合がなければ、その結成を待つほかないでしょう。