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労務ニュース
[ニュース] 2019.09.18
法定の限度時間が適用されない場合は
三六協定を締結する場合は、延長できる時間が労働基準法第36条に定められた限度時間(1ヵ月45時間・1年360時間)を超えないようにしなければなりません。
この限度時間の規定は、新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務については適用されません。
また、次の事業・業務については、2024年3月31日まで適用が猶予されています。
①工作物の建設等の事業
②自動車の運転の業務
③医業に従事する医師
④鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造事業