- ありき社会保険労務士事務所HOME >
- News >
- 労務ニュース
News
労務ニュース
[ニュース] 2019.09.27
三六協定の締結の当事者が管理職者になった場合
三六協定は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と書面で締結しなければなりません。
この場合、『「労働者の過半数を代表する者」との協定は、三六協定の成立要件であるにとどまり、三六協定の存続要件ではない』とされています。したがって、労働者代表が管理職者に昇格し「労働者代表」の要件からはずれた場合でも、三六協定の有効期間中(通常1年)は新たな「労働者代表」を選出して三六協定を再締結する必要まではありません。