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労務ニュース
[ニュース] 2019.09.30
派遣元が三六協定を締結していなかったら
時間外労働に関する三六協定が締結されていない派遣元から派遣された派遣労働者に対して法定労働時間をこえる時間外労働を行わせた場合、派遣先の事業主の責任が問われることになります。
また、派遣元は、労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って時間外労働者を労働させたならば、労働基準法第32条の労働時間の規定に抵触することとなるときにおいては、労働者派遣をしてはなりません。
派遣元で三六協定を締結しないまま、労働者派遣契約に従って時間外労働が行われる派遣先に派遣労働者を派遣すると、派遣元の使用者について労働基準法違反として責任が問われます。
派遣先の事業主は派遣労働者を受け入れる以上、派遣労働者の労働時間の枠組みについて確認をしておく必要があります。