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労務ニュース
[ニュース] 2019.10.17
派遣労働者にフレックスタイム制を適用できるか
フレックスタイム制は、労働者に始業・終業の時刻の決定を委ねるものですから、一般的に労働者にとって有利となる制度ともいえます。しかし、その導入のためには就業規則に制度の内容や適用の範囲を明記し、労使協定を締結する必要があります。したがって、派遣労働者にフレックスタイム制を導入するためには、派遣労働者の派遣元において、同様の就業規則への記載および労使協定の締結があれば、当該派遣労働者に対してフレックスタイム制の適用ができることになります。