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労務ニュース
[ニュース] 2019.11.14
ICカードで労働時間管理をしている場合の割増賃金の算定は
最近、過労死やサービス残業などがクローズアップされるようになったことから、労働時間の管理の仕方、把握方法が問題となってきました。しかしながら、労働基準法には労働時間の管理については何ら規定がないことから、厚生労働省では、平成29年1月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定し、労働時間の適正な労働時間の管理のために使用者が講ずべき措置を具台的にしています。
そして、使用者が講ずべき措置として、始業・終業時刻を確認し、記録することと、その方法として、ICカード等による客観的な記録を原則的な方法として推奨しています。また、ICカード等では、始業・終業時刻を記録し、把握することができ、客観的な記録といえることから割増賃金の算定の根拠の1つにすることができます(IC:Intergyated Circuit集積回路)。
しかし、注意すべき点は、記録された時間が実際の労働時間となるかが問題となります。そのため、労働者の労働時間が長時間となっている場合などでは、ICカード等による情報はあくまでも基本情報と考えて、それだけでは不十分さが残るものとして取扱い、他の記録方法と併せて労働時間を確認・確定することが必要になります。