- ありき社会保険労務士事務所HOME >
- News >
- 労務ニュース
News
労務ニュース
[ニュース] 2020.02.19
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制は、3ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で隔日の始業および終業の時刻を選択して働くことにより、労働者がその生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことを可能とすることで、労働時間を短縮しようとする制度です。
制度採用の要件
フレックスタイム制を採用するためには、次の要件を満たしていなければなりません。
①就業規則等により始業および終業の時刻を労働者に委ねることを定めていること。
②労使協定により次の事項を定めていること。
㋐対象となる労働者
㋑精算期間(3ヵ月以内)
㋒精算期間における総労働時間
㋓標準となる1日の労働時間
㋔フレキシブルタイム(設ける場合)
㋕コアタイム(設ける場合)
③ ②の労使協定を行政官庁に届出ていること(清算期間が1ヵ月以内の場合は、この限りではありません)