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労務ニュース
[ニュース] 2020.02.27
復職後の昇給、昇進は
育児・介護休業後の育児・介護休業者の昇給、昇進については、法律上の規定がないので、労使間の話合いで取り決めることになります。さまざまな事業を考慮して、合理的に対応するのがよいでしょう。
しかし、育児・介護休業の権利を行使したことを理由に不利益な取り扱いをしてはいけません(子の看護休暇および介護休暇についても、その権利を行使したことを理由として労働者を不利益に扱うとは育児・介護休業の場合と同様に禁止されています。)。
なお、復職後の昇給、昇進の取り扱いなど育児休業および介護休業に関する定めは、就業規則などであらかじめ明らかにしておく必要があります。