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労務ニュース
[ニュース] 2020.03.18
管理監督者は医師による「長時間にわたる労働に関する面接指導」の対象者に含まれるか
労働基準法上の管理監督者は、労働時間、休憩、休日の規制の適用除外とされていますが、使用者は管理監督者についても適切に労働時間管理をする必要があります。
労働安全衛生法は、管理監督者である者も含め、長時間労働者に対する医師による面接指導の実施を事業者に義務付けています。したがって、週40時間を超える労働が1ヵ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められると管理監督者自らが判断し、その申し出があれば医師による長時間にわたる面接指導を実施する必要があるものです。