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労務ニュース

[ニュース] 2020.03.26

採用時に賃金に関する事項を明示する方法は

 使用者は、労働契約の締結に際しては、賃金、労働時間などの労働条件について明示しなければなりませんが、特に重要な労働条件である賃金については、一定の事項を明らかにする書面の交付が必要とされています。

 書面によって明示すべき事項は、退職手当、臨時に支払われる賃金などを除いた賃金に関する事項のうち、労働契約締結後初めて支払われる賃金の決定、計算および支払いの方法ならびに賃金の締切りおよび支払いの時期とされています。

 また、交付すべき書面の内容としては、就業規則などの規定とあわせ、前記の賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、たとえば、労働者の採用時に交付される辞令などであって、就業規則などに規定されている賃金等級が表示されたものでもさしつかえありません。

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