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労務ニュース
[ニュース] 2020.04.07
非常時の時間外・休日労働は
時間外・休日労働の特殊な場合として、労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が発生した場合には労働基準監督署署長の許可などにより、その必要な限度において時間外・休日労働をさせることができるものと定められています。これに該当する事例としては、天災地変、急病、ボイラーの破裂など事業運営上通常予想し得ない事態が考えられますが、単なる業務の繁忙、事業場において通常発生する事故などは該当しません。
天災地変によるものであれば、事態急迫のため許可を受ける暇もなかったものと考えられますので、労働基準監督署長への事後の届出によることができます。