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労務ニュース
[ニュース] 2020.06.16
臨時に営業に従事したときの営業手当は割増賃金の基礎となるか
(営業不足から事務に従事していたAを営業員として派遣した。通常、営業員には営業手当を支給。臨時に営業員となったAに対しても営業手当は支給しなければならないか?)
まずAさんに営業手当を支払わなければならないかということについては、営業員に対して支給している営業手当が文字通り営業を行うことに対して支給されているものであるならば、Aさんに対しても営業手当を支給しなければなりません。
また、この場合の割増賃金の算定基礎への算入については、Aさんが営業員として時間外労働を行った場合には、営業手当を含む賃金を時間外労働の算定基礎としなければなりませんが、事務員としての業務について時間外労働を行った場合には、この時間外労働の査定基礎に営業手当を含む必要はありません。
平成30年、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により労働基準法等の改正が行われ、労働時間の規制にかかる関係条文が大幅に改正されました。その中で時間外労働にかかる労使協定(いわゆる三六協定)の要件および届出様式などが多面的に変更され、平成31年4月1日から適用されているので、注意が必要です。なお、中小企業における時間外労働の上限規制にかかる改正規定の適用は平成32年(2020年)4月1日からの施行されています。。