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労務ニュース
[ニュース] 2020.06.17
パートタイムおよび有期雇用労働者の賃金を正社員と同額の賃金まで引き上げなければならない場合とは
パートタイム労働者は、労働者自身の事情や会社の繁忙期などの事情により、一時的にまたは長期的に働く場合や正社員と同時間働く場合などその働き方は様々な形態があります。しかし、正社員と同様の仕事をしていながらもそれに見合った待遇がなされていないなどの不満がありました。そこで、正社員と均衡のとれた待遇を確保することが喫緊の課題でした。そのような背景の下に短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆる「パート法」)が平成20年に改正され、パートタイム労働者の待遇を働き方に見合った均衡のとれた待遇を図るための措置が規定されました。例えば、3要件が正社員(通常の労働者)と同じパートタイム労働者については、賃金等すべての待遇について差別的取扱いが禁止されることになりました。ここで3要件とは、①職務の内容が正社員と同一、②人材活用の仕組みが正社員と同一、③無期労働契約の締結をいいます。