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就業規則の作成
就業規則は、会社と従業員の雇用、働くことに関する会社内のルールブックです。
従業員が10人以上の会社は就業規則の届出義務がありますし、作成、変更においては従業員代表者等の意見を聞く必要がありますが、本来は社員が1人から作成しておくべきものです。
ですが、ただ作っておくだけでは、企業の保護にはなりません。
労務環境を取り巻く法令は、定期的に変更されますし、新たな雇用管理の法律もできていきます。(定年年齢の引き上げなど)
また、企業それぞれにおいて、操業年数も異なれば、従業員数も異なります。行う業が違うことで、就業規則に記載する内容は細かく異なっていきます。労使トラブルの予防、労働条件の明確性の確保のためにも、それぞれの会社に併せた就業規則を規定しておくべきです。
ありき社労士事務所では、企業を保護し、常に健康的な労務管理の指標として、それぞれの会社に即した唯一の就業規則を作成いたします。
主なその他の規定
- 給与規定
- 退職金規定
- 育児休業、介護休業規定
- パートタイマー規定
- セクハラ防止規定
この場合はどうしたらいいだろう、規定の内容はこれでよいのか。相談からお受けいたします。
トラブルを未然に防ぐことにつながりますので、ぜひご相談ください。