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労務ニュース

[ニュース] 2020.09.11

歩合給の計算における対象額からの割増賃金等の控除は

 歩合給とは、出来高払い制といわれるもので、労働者が行った仕事の量や売上高などの出来高に応じて賃金を支払う賃金形態をいいます。月給・日給・時間給のように一定時間を働くことに対して支払われる賃金(定額)ではなく、出来高に応じて賃金額が増減するものとなっています。

 しかし、この歩合給の計算方法については、労働基準法に特に規制はありませんので、個々の企業がそれぞれ任意に決定することができます。しかしながら、時間外労働などの割増賃金の計算方法については、同法第37条で規定されており、同法によらない計算方法をとる場合は、同法の趣旨に反しないようにすることが求められ、割増賃金であることが明確に判別され、時間外労働に応じて賃金総額が増減する計算方法であることが必要になります。

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