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労務ニュース

[ニュース] 2020.09.17

賃金の一部を仮想通貨で支給することはできるか

 賃金の支払いについては、労働基準法第24条により通貨払いの原則が義務付けられていますが、現在では、銀行や証券会社へ振り込みは一定の条件の下に法違反とはされていませn。しかし、仮想通貨での支払いは、まだ確実性や安定性に問題があるため、このような取り扱いは認められていません。

 ただし、通貨払いには、例外があるので、その一つである労働組合との労働協約で別段の定めがある場合には、組合員に対しては仮想通貨での支払も可能とすることができます。

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