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労務ニュース
[ニュース] 2020.09.18
女性従業員が夫を扶養しているときの家族手当は
労働基準法第4条にいう賃金についての差別とは、賃金の額そのものについての差別はもちろんのこと、賃金体系、賃金形態などについて差別することも含まれると考えられます。
男性従業員が妻を扶養している場合には家族手当が支給されるにもかかわらず女性従業員が夫を扶養している場合には家族手当が支給されないのは、違反になると考えられます。