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労務ニュース
[ニュース] 2020.09.29
妊娠による職務不継続のため退職扱いした労働者から賃金支払請求があった場合は
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」といいます。)では、女性労働者が妊娠・出産したこと、または産前産後休業を請求・取得したこと等を理由とする解雇その他の不利益取扱を禁止しています。何が不利益取扱いになるかは、指針により例示されており、「退職又は正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要を行うこと。」等を理由とすることも該当するとされています。
この不利益取扱いについては、行政解釈が出されており、妊娠・出産等の事由を契機としてなされた不利益取扱いは、原則として不利益取扱いにあたると解されています。また、判例においても、妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させた事業主の措置は、法が禁止する不利益取扱いにあたるとしています。
したがって、業務上の支障から行わざるを得ない特段の事情がある場合か、同意するような合理的な理由が客観的に存在していなければ、不利益取扱いにあたり同法違反になる可能性が高く、退職後の賃金の支払いは必要になると考えます。