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労務ニュース
[ニュース] 2020.10.06
職勧奨と裁量範囲
退職勧奨は使用者が自由になし得るもので、労働者は理由のいかんを問わずこれを拒否することはできない。しかし、退職勧奨は上下関係を利用してなされることが多く、繰り返しかつ執拗で半強制的になると違法であり、拒否した者に対する不利益取扱いも許されない。
[ニュース] 2020.10.06
退職勧奨は使用者が自由になし得るもので、労働者は理由のいかんを問わずこれを拒否することはできない。しかし、退職勧奨は上下関係を利用してなされることが多く、繰り返しかつ執拗で半強制的になると違法であり、拒否した者に対する不利益取扱いも許されない。