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[ニュース] 2017.09.21
雇用労働 法定休暇付与の早期化の検討を事業主に求める
厚生労働省は、転職して不利にならないしくみをつくるため、年次有給休暇や子の看護休暇・介護休暇といった法定休暇付与の早期化を促す内容を盛り込んだ労働時間等設定改善指針、及び育児・介護休業法に基づく指針の改正案を労働政策審議会雇用環境・均等分科会に示した。
同分科会はおおむね妥当と認め、いずれの指針も平成29年10月1日から適用される予定だ。
年次有給休暇は、入社後半年間は付与されず、最大20日に達するまで6年半かかる。
年5日まで取得できる子の看護休暇や介護休暇も、労使協定を締結すれば入社後半年間は取得できなくすることが可能だ。
この日示された労働時間等設定改善指針の改正案では、事業主が講ずべき措置として年次有給休暇付与の早期化を検討することを追加。
一方、育児介護休業法に基づく指針の改正案では、労使協定を締結する場合であっても、勤務開始日から一定日数の子の看護休暇及び介護休暇を取得できるようにすることが望ましいとして、事業主に配慮を求めた。