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労務ニュース
[ニュース] 2018.10.23
働き方改革関連法
【労働基準法・労働安全衛生法関連】の政省令・告示等が9月7日公布
7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律」のうち、平成31年4月から施行される労働基準法関係(高度プロフェッショナル制度等を除く)、労働安全衛生法関係の政省令及び告示等が9月7日に公布された。
■36協定の新様式を公表。厚生労働省ホームページに掲載
労働基準関連のうち、平成31年4月から施行される時間外労働の上限基準に関しては、まず新たな36協定の様式が省令で規程された。いずれも厚生労働省のホームページでダウンロードできる。また、記載例も掲載されている。
様式の内容に関して、現行との主な変更点を整理すると、時間外労働の上限規制が月・年単位で設けられることから、36協定においても延長することができる時間数を定める単位を「1日」「1箇月」「1年」に固定するほか、協定の「有効期間」や「起算日」を明確にする。また時間外労働及び休日労働を合算した時間数が、1ヶ月について100時間未満、かつ2ヶ月から6ヶ月まで平均して80時間を超過しないことを遵守させるため、その規程にかかるチェックボックス欄を設けて、そこにチェックがなければ有効な協定と認めないことにした。
■施行期日をまたぐ期間の36協定は期間初日から1年間の経過措置あり
平成31年4月1日より前に締結していた36協定については、政令で一定の経過措置が設けられる。36協定が同年3月31日を含む期間になっているもので、期間の初日から起算して1年を経過する日が同年4月1日以降である協定については、その協定で定める期間の初日から1年間は、時間外労働の上限規制が適用されない。中小企業の場合は、平成31年4月1日を平成32年4月1日と読み替える。
■年次有給休暇の取得状況を把握する管理簿作成を義務化
年次有給休暇に関しては、平成31年4月から年10日以上付与する労働者に関して年5日、使用者が時季を指定して付与することを義務づける。義務違反の場合は、使用者が罰則の対象とされる。省令では、労働者の年休の取得状況を把握するための管理簿(年次有給休暇管理簿)の作成を使用者に義務づける。管理簿には、労働者が年休を取得した時季、日数及び基準日を記録するとし、使用者には3年間の保存義務を課す。
■労使協定を締結する際の過半数代表者選出方法が厳格化
労使協定を締結する際、一方の当事者である「労働者の過半数を代表する者」については、その選出方法が厳格化される。省令で「労働基準法第41条第2号に規程する監督または管理の地位にある者でなく、かつ同法に規程する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者ではないもの」と規程し、これらの要件を満たさない労働者の過半数代表者との協定は無効とされる。