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労務ニュース

[ニュース] 2018.11.05

働き方改革の法改正で働き方がこう変わる

 中小事業主の範囲

 

働き方改革関連法では、大企業か中小企業か、企業規模によって施行時期が変わる改正項目が少なくありません。時間外労働の上限規制は、大企業が2019年4月、中小企業が2020年4月の施行。短時間・有期雇用労働者にかかる同一労働同一賃金(均等・均衡待遇)の改正も、大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月の施行です。月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(5割以上)の適用は、大企業はすでに適用されており、中小企業の猶予措置が2023年4月に廃止されることになります。

この中小企業に該当するか否か、中小事業主の範囲は業種によって異なるが、資本金(出資金)または従業員数の要件により次のように定義されています。

小 売 業:5,000万円以下または50人以下

サービス業:5,000万円以下または100人以下

卸 売 業:1億円以下または100人以下

上記 以外:3億円以下または300人以下

ちなみに飲食店などは「小売業」、医療・福祉関係や宿泊業などは「サービス業」に含まれます。

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