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労務ニュース

[ニュース] 2018.11.21

働き方改革の法改正で働き方がこう変わる

働き方改革の法改正で、大きく変わる法律の一つが労働者派遣法だ。派遣労働者の待遇改善を図る趣旨から、派遣先で直接雇用する労働者との同一労働同一賃金(均等・均衡待遇)を図るか、派遣会社において一定基準以上の待遇を確保する労使協定を締結するか、いずれかの対応が求められることになる。2020年4月から施行される。

まずは派遣会社において、どちらの方式を採用するか(あるいは併用することも可能)を協議・決定することになるが、いずれの方式にしろ、派遣労働者の待遇改善にはその原資が必要であるから、派遣料金等への影響は避けられない。また、派遣先の労働者と同一労働同一賃金を図る派遣会社から派遣労働者を受け入れる場合は、比較対象となる労働者の待遇情報等を派遣会社に提供することなどの事務作業も必要だ。このほか、労働者が利用できる福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室など)や、業務の遂行に必要な能力付与のための教育訓練などについても、自社の労働者と同様に派遣労働者に提供する必要がある。

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