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労務ニュース

[ニュース] 2018.12.10

労働時間の状況の把握義務

働き方改革の法改正(労働安全衛生法)で、労働者の労働時間の状況を把握することが企業に義務づけられる。原則としてタイムカードやICカードなどの客観的な記録に基づき、労働者の労働日ごとに始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが必要だ。来年4月から施行される。

労働時間の状況把握については、これまでも時間外労働の割増賃金を適正に支払う観点などから、客観的な把握が通達で求められていた。だが、今般の改正の趣旨は「労働者の健康管理」の徹底。企業は長時間労働者に対し、医師の面接指導と、面接指導に基づく必要な措置を講じなければならないが、そもそも長時間労働者をきちんと把握していなければ、これらの健康管理ができないからだ。

したがって、これまでは割増賃金を支払うことのない管理監督者や、みなし時間に基づき割増賃金を支払う裁量労働制の対象労働者などは、通達による労働時間の把握対象とはされていなかったが、来年4月からは例外なくすべての労働者が対象となる。

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