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労務ニュース
[ニュース] 2019.03.15
残業中の仮眠時間に割増賃金を支払うべきか
まず、労働基準法では、徹夜勤務明けの日を休日にしなければならないという規定はありませんので、そのまま翌日に所定労働時間勤務させても違法にはなりません。
次に、暦日を異にする勤続勤務の場合は、1勤務として取り扱うこととされているので、翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は、前日の勤務として割増賃金を計算することになります。
時間外労働時間中に休憩時間や睡眠時間がある場合は、この時間を差し引いて割増賃金を計算して構いません。