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労務ニュース
[ニュース] 2019.03.19
割増賃金を支払わない旨の労使協定を結ぶことができるか
労働基準法第13条は、労働契約中における労働基準法の基準に達しない労働条件の部分を無効とし、無効となった部分を同法に定める基準によるとしています。
労働基準法は、労働に関する最低基準を定めた法律であり、労働基準法第37条において、時間外労働、深夜労働および休日労働については割増賃金を支払わなければならない旨を規定していますので、たとえ労使協定を締結したとしても、それは労働基準法の基準に達しない労働条件を定める労働契約で、労働基準法第13条により無効となり、割増賃金を支払わなければなりません。