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労務ニュース

[ニュース] 2019.03.28

残業手当の定額化はできるか

労働基準法第24条の「全額払いの原則」は、賃金の一部を控除すること、すなわち賃金の一部を、いかなる名目であれ差し引いて支払うことを禁止したものですが、法令に別段の定めがある場合などには例外が認められています。

 「定額残業手当」については、時間外労働の多少に関わらず毎月一定額を定額残業手当として支給する制度の場合は、その額が労働基準法に従って算定される額を下回るときは、法定の最低基準に満たない部分についてはその差額を支払わなければなりません。

 また、原則的には時間外労働の時間数に応じて残業手当を支給するが、その最高額を定めておき、その金額以上になるような時間外労働をしてもあらかじめ定めておき、その金額以上になるような時間外

労働をしてもあらかじめ定めた最高額で支給を打ち切ることとする制度の場合は、明らかにに労働基準法上の問題が生じます。

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