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労務ニュース
[ニュース] 2019.04.01
フレックスタイム制で欠勤を理由に賃金をカットできるか
フレックスタイム制において、労働者が労働しなければならない時間をコアタイムといいます。このコアタイムについては、遅刻、早退がありえますし、コアタイムを設けてない場合でも、就業規則で定められた労働日に全く労働しなければ欠勤となります。
しかし、フレックスタイム制においては、使用者が管理するのは、清算期間内における総労働時間内なので、必ずしもノーワーク・ノーペイの原則によって、遅刻等に対する賃金カットができるとはかぎりません。