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労務ニュース

[ニュース] 2019.04.09

歩合給の割増賃金はどのように支給すればよいか

 割増賃金の基礎となる賃金には、月給、請負給など種々の形態があるため、労働基準法施行規則第19条において通常の労働時間の賃金の計算方法が規定されています。歩合給は請負給と考えられますので、その計算方法は、その賃金算定期間において歩合給によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総労働時間で除した金額になります。

 また、会社によっては、基本給(月給)のほかに歩合給を支払っている場合がありますし、あるいはすべて歩合給として支払っている場合も見受けれられます。

 このような場合の時間外・深夜労働等に対する割増賃金の支払いは、それぞれの場合に分けて支払うことになります。

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