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労務ニュース

[ニュース] 2019.05.08

深夜勤務がある従業員に支払う年次有給休暇の賃金は

 年次有給休暇を取得した際には、3種類の賃金のうちから支払わなければならないとされています。一般的には通常賃金といわれるもので支払われることが多いのですが、深夜勤務に従事した場合に支払われる深夜労働の割増賃金がその通常賃金に含まれるかについて取扱いが個々別々にあるので、確認が必要です。

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